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新型コロナウィルス感染症の影響による 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内 - 長岡京市社会福祉協議会

お知らせ(権利や生活のこと)

新型コロナウィルス感染症の影響による 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

お電話はこちら(☎075-958-6912
緊急小口資金特例貸付・総合支援資金特例貸付(初回)の申込期間は
令和4年9月30日まで延長されました。
社会福祉協議会では、資金の貸付と必要な相談支援をおこなうことにより、安定した生活を送れるようにすることを目的に、 低所得世帯等を対象に生活福祉資金貸付事業を行っています。 本制度につき、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、 休業や失業等により生活資金でお悩みのかたにむけた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。 

【緊急小口資金】休業者向け

・貸付対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
 貸付が必要な世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大)。

・貸付上限は、原則10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)。

・据置期間は、1年以内。

・償還期間は、2年以内。

・利子は、無利子。

【必要書類】

・借入申込書等は長岡京市社協にお電話(075-958-6912)にて請求してください。
・添付書類として次の書類が必要です。
・運転免許証、健康保険証などの身分証明書のコピー
・住民票の原本(世帯全員分)
・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)
申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピー
※振込先となります。

 【総合支援資金】失業者向け

・貸付対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
 日常生活の維持が困難となっている世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大)。
※自立相談支援機関からの支援を受けることに同意する世帯

・貸付上限は、二人以上世帯 月20万円以内、単身 月15万円以内(貸付期間、原則3ヶ月以内)。

・据置期間は、1年以内。

・償還期間は、10年以内。

・利子は、無利子。

【必要書類】

・借入申込書・貸付にかかる状況確認シート等は長岡京市社協にお電話(075-958-6912)にて請求してください。
・添付書類として次の書類が必要です。

(特例緊急小口資金の貸付を受けられている方)

・特例緊急小口資金の「貸付決定通知」の写し
・特例緊急小口資金の振込口座と異なる口座への送金を希望される場合は、申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピーが必要です。

(特例緊急小口資金の貸付を受けられていない方)
・運転免許証、健康保険証などの身分証明書のコピー
・住民票の原本(世帯全員分)
・在留カード、特別永住者証明書(外国籍の方)
申込者本人の通帳(表紙と口座名義人の名前がカタカナで記載されているページ)、またはキャッシュカードのコピー
※振込先となります。

ご確認ください

※いずれの貸付も、休業や失業等に至ったことと新型コロナウィルス感染症との関係をお聴き取りしながら申請を進めていきます。

※総合支援資金の申請には、「長岡京市福祉なんでも相談」による支援を受付け、継続的な支援を受けることが要件となります。
「福祉なんでも相談室」のリンクはこちら

 

※その他、必要書類の提出を求めることがあります。


  icon 4b 128「一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」パンフレット

 

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