新型コロナウィルス感染症の影響による 一時的な資金の緊急貸付に関するご案内
【緊急小口資金】休業者向け
・貸付対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
貸付が必要な世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大)。
・貸付上限は、原則10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)。
・据置期間は、1年以内。
・償還期間は、2年以内。
・利子は、無利子。
【必要書類】
・身分証明証、直近3ヶ月の給与を証明するもの及び減少した(減少する)給与を証明するもの、
・住民票(世帯全員分)
【総合支援資金】失業者向け
・貸付対象は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯(従来の低所得世帯に限定した取扱を拡大)。
・貸付上限は、二人以上世帯 月20万円以内、単身 月15万円以内(貸付期間、原則3ヶ月以内)。
・据置期間は、1年以内。
・償還期間は、10年以内。
・利子は、無利子。
【必要書類】
・身分証明証、離職票等または減少した給与を証明するもの、
・住民票(世帯全員分) ※雇用保険受給の有無が分かるもの
ご確認ください
※自営業やフリーランスのかたの場合は、31年確定申告および当月の帳簿や銀行の通帳の写しの提出を求めることがあります。
※いずれの貸付も、休業や失業等に至ったことと新型コロナウィルス感染症との関係をお聴き取りしながら申請を進めていきます。
※総合支援資金の申請には、「長岡京市福祉なんでも相談」による支援を受付け、継続的な支援を受けることが要件となります。
「福祉なんでも相談室」のリンクはこちら
※その他、必要書類の提出を求めることがあります。
問い合わせ先
長岡京市総合生活支援センター 地域福祉係 |
|||
電話 |
075-963-5508 |
FAX |
075-963-5509 |
Eメール |
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